Q. ベトナム国民が遺言を作成して外国人に 遺産を承継させることはできますか?

Q. ベトナム国民が遺言を作成して外国人に 遺産を承継させることはできますか?

A. 可能ですが、いくつか注意すべき点があります。

行為能力を満たす遺言者の
法定要件を満たした遺言で可能

ベトナムの現行法令では、ベトナム国民が遺言により外国人に遺産を承継させることを禁止または制限する規定はないため、外国人も被相続人の遺産を承継する者(受遺者)になることが可能です。

ただし、遺言は法定の形式的要件を満たす必要があり、かつ、遺言者は民法が定める完全な行為能力を有する必要があります。

承継内容については
受遺者に条件や制限あり

民法680条2項では「不動産に関する相続権は、当該不動産が所在する国の法律に従う」とされており、外国人が承継するには、不動産に関する一般的な外国人に対する制限を満たす必要があります。

土地については現行の土地関連法令により、外国人の受遺者は土地使用権の価値のみ受け取れます。

アパートや住宅については現行の住宅法令に基づき、外国人は国防及び安全保障に関する厳格な要件のない区域における住宅投資・建設プロジェクトが含む商業用住宅であれば、受遺者となれます。 

ただし、当該外国人はベトナムへの入国が許可され、かつ外交官など外交上の特権を与えられていない者に限られます。さらに、アパート1棟における全住戸数の30%まで、戸建てのヴィラなどの場合は1つの坊(Phuong)にあたる区域内で、250戸までとなります。

Information

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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