Q. 企業が労働者派遣サービスを利用する場合、 何か条件があるのでしょうか?

Q. 企業が労働者派遣サービスを利用する場合、 何か条件があるのでしょうか?

A. 利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。

業種は20種に制限
かつ限定的な場合のみ

ベトナムで派遣労働者を使用できる業種は、通訳・翻訳・速記、秘書・総務アシスタント、受付、旅行ガイド、販売アシスタント、プロジェクトアシスタント、製造システムのプログラミング、テレビ・通信機器の製造・設置、建設機械・製造用電気システムの運用・検査・修理、建物・工場の清掃、その他合計20種類に限定されています。

かつ、①一時的かつ著しい労働需要の増加に対応する必要がある、②産休、労災、または市民的義務の履行により一時休職中の従業員の代替として使用する、③高度な技能を要する業務に対応する必要がある、いずれかの場合のみです。

以下に該当する場合は禁止
ベトナムでは直接雇用が基本

また、要件を満たしても、以下のいずれかに該当する場合の使用は禁止されています。①ストライキに参加している従業員や労働争議中の従業員を代替する目的で使用する、②労働者派遣業者と派遣先企業との間で、派遣労働者の労災補償責任についての合意が成立していない、③組織再編、技術革新、経済的理由、企業分割や合併により解雇された従業員を代替する目的で使用する場合です。

派遣労働者の使用にさまざまな制限があるベトナムでは、企業は労働者の直接雇用を基本として、人員管理を計画する必要があります。

Information

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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