新個人所得税(PIT)法の 施行細則を定める政令案について

新個人所得税(PIT)法の 施行細則を定める政令案について

非課税枠の拡張
労働者の税負担軽減策に注目

新PIT法の施行(2026年7月1日~)に先立ち、2026年3月、財務省は、新PIT法の施行細則を定める政令案を公表しました。今回は、本政令案による重要な変更点を解説します。

まず、時間外労働および深夜労働に係る賃金の取り扱いについて、従前は通常賃金を上回る割増部分のみが非課税とされていましたが、政令案では、時間外・深夜労働賃金の全額を非課税とすることが提案されています。

また、昼食手当や中休憩時の食事手当についても非課税枠の拡張が提案されており、従前の非課税上限である月額73万VNDから120万VNDへの引き上げが検討されています。

税務メリット享受のため
早期対応を

本政令案では、他にもさまざまな税負担軽減策が提案されています。いずれも、労働者の手取り増加を意識した措置であり、実務上頻出するだけに、その影響は広範に及ぶと考えられます。

これらの税務メリットを最大限に活かすには、非課税適用要件を正確に理解した上で、労働契約書や社内規程、給与・個人所得税計算方法を見直すことが重要です。早期対応が、リスク回避と従業員満足度向上の鍵となるでしょう。

※本記事の内容は、2026年3月の財務省公表に基づきます。最終的に公布される政令の内容には変更の可能性があります。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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