新法人税法(2025年施行) 損金算入費用に関する重要な変更点②

新法人税法(2025年施行) 損金算入費用に関する重要な変更点②

収益対応がなくても
損金算入が認められる例外費

2026年4月号に続き、収益対応がなくても例外的に損金算入が認められる費用について解説します。

政令320号第9条1項(i)では、損金算入が認められる費用として、以下の項目が挙げられています。(1)入札したが落札しなかった場合の費用(2)新製品・新サービス開発の研究費・投資費用(3)販売前の商品・サービス紹介・マーケティング費用(4)事業開始前の土地賃借料・インフラ維持管理費用(5)未賃貸期間の賃貸資産の減価償却費(6)企業設立費、事業終了時の原状回復費用(7)陳腐化・不良在庫、使用不能原材料・部品等の廃棄費用(8)使用不能となった資産の廃棄費用(9)製造工程で発生したスクラップ・副産物の廃棄費用、です。

懸念されていたリスクは緩和も
今後の影響に注意

政令320号の公布以前は、研究開発費やマーケティング費用などの事業上不可欠な費用であっても、「当期収益と対応していない」との理由で損金否認される可能性が懸念されていました。

しかし、今回の政令で例外項目が明確に示されたことで、「収益非対応=損金不算入」という実務上のリスクは大きく緩和されたと言えるでしょう。

とはいえ、税務に費用収益対応の概念が入り込んだことで、今後の税務判断にはより慎重な検討が求められることになります。今後の実務への影響にも、十分な注意が必要です。
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