Q. ベトナムでは、人工知能(AI)を用いた生成物の 知的財産権は保護されますか?

Q. ベトナムでは、人工知能(AI)を用いた生成物の 知的財産権は保護されますか?

A. 「人間による創作的関与」が認められないものは保護対象外です。

判断基準は
人間の個別的創作性の有無

2025年に改正され、2026年4月1日に施行された改正知的財産法で、「著作者とは、自己の知的労働により、直接作品を創作した『人』を指す」と明確にされ、AI自体は知的財産権の主体とはならないことが規定されました。つまり、人間の関与がなくAIが自動的に生成した成果物は、著作権や特許権による保護を受けません。

もっとも、人間がAIを単なるツールとして用い、アイデアの提示、指示、選択、AIの生成結果の修正など、創作的に重要な関与を行った場合には、その人が著作者または発明者として認められる可能性があります。

他方で、人間の関与が低く、例えばAIに対して指示や背景情報を与えるのみで、「共同作業者」のようにAIを利用したにすぎない場合は、著作者・発明者とは評価されません。

したがって、AIを使用したか否か自体は著作権判断の基準ではなく、あくまで作品に「人間の個別的創作性が認められるかどうか」が判断基準となります。

AIを利用した知的財産権
政府により今後整備予定

なお、AIを利用して生み出された知的財産に関する権利帰属についての詳細は、政府が具体的な規定を整備する予定です。今後、ベトナムでも、改正された知的財産法の下でAIの開発、活用がますます進んでいくと思われます。

Information

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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