Q. ベトナムでは、デジタル資産は正式な資産と認められていますか?

Q. ベトナムでは、デジタル資産は正式な資産と認められていますか?

A. 新法制定により、2026年1月1日から正式な資産として認められます。

「デジタル技術産業法」により
デジタル資産も正式な資産に

2025年6月14日、ベトナム国会は「デジタル技術産業法」(法律番号71/2025/QH15)を可決しました。2026年1月1日より施行されるこの新法により、デジタル資産(Tai San So)が、現行民法に規定されている他の資産(物、通貨、有価証券、財産権など)と同様に、正当な資産として公式に認められます。

主要なデジタル資産が対象
証券など対象外の場合もあり

新法における「デジタル資産」とは、デジタル技術により電子環境において創出、発行、保存、移転、認証されるデジタルデータの形態で表現された資産のことです。これには以下の主要な3種類のデジタル資産が含まれます。

①バーチャル資産(Tai San Ao):電子環境でのデジタル資産の一種で、取引または投資の目的で使用できるもの、②暗号資産(Tai San Ma Hoa):暗号技術または同様の機能を有するデジタル技術を用いて、資産の創出、発行、保存、移転時にその認証を行うもの、③その他のデジタル資産。なお、バーチャル資産と暗号資産には、証券、デジタル形式の法定通貨、その他の金融資産は含まれません。

2025年9月9日、ベトナム政府は5年間の期間を設定して、暗号資産市場の試行的実施を承認しました。詳細は、次回ご紹介します。

Information

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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