税金の滞納者に対する 一時的な出国禁止措置について(続報)

税金の滞納者に対する 一時的な出国禁止措置について(続報)

2025年2月28日に
新政令が施行

2025年3月号で、税金の滞納者に対する一時的な出国禁止措置にかかる新政令草案について解説しました。今回は、当該政令(第49/2025/ND-CP)についてです。

一般の外国人労働者については、
金額・期間の基準がないまま

2025年2月28日に施行された先述の新政令(以下、政令49号)では、出国禁止措置の対象となる税金の滞納期間および未納額の基準について、次の通り定められました。①個人事業主の場合は、滞納期間が120日以上かつ、未納額が5000万VND以上。②企業等の組織の場合は、120日以上かつ5億VND以上(当該組織の代表者が対象)の2点です。

上記のケースに該当しない一般的な外国人労働者については、このような基準値は定められておらず、理論上、ごく少額の未納税額でも出国停止の対象となる可能性があります。しかし、現在のところ、実務上はそれほど厳格に適用されている例は確認されていません。

とは言え、税務当局のシステムに未納税金が記録されてしまっている場合、出国が制限されてしまうリスクがあります。そのため、電子申告用のポータルサイトなどを通じて、個人所得税の納付状況を定期的に確認する体制を整えることを推奨します。

確認方法や、実際に出国制限の対象とされてしまった場合の対応などについては、専門家によるアドバイスを受けることをお勧めします。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com 
www.ey.com

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