強制社会保険の 一時給付金制度について

強制社会保険の 一時給付金制度について

社会保険加入の労働者は
一時金の給付申請が可能

2024年2月号で、ベトナムにおける強制社会保険の一時給付金制度について解説しました。今回は、具体的な受給額について説明します。

受給額の計算方法
相当額の恩恵が得られる場合も

社会保険に加入する外国人労働者は、ベトナム現地法人との労働契約が終了する際に、一時金の給付申請が可能です。社会保険法第60条および政令143号第9条に基づき、一時金の受給額は、強制社会保険の加入期間1年あたり、社会保険料の計算基礎となる平均月給の2ヶ月分です。また、社会保険料の計算基礎となる平均月給は、公務員の最低賃金の20倍が上限です。現在(2025年3月時点)の公務員の最低賃金は234万VND(2024年7月に改訂)であるため、社会保険料の計算基礎となる月給の上限は4680万VND(約28万円)となります。

以上より、平均月給が4680万VNDを超える方が24年7月以降の1年間ベトナムで強制社会保険に加入した場合、一時金の受給可能額は、社会保険料の計算基礎となる平均月給(4680万VND)×2ヶ月分×強制社会保険の加入期間(1年間)=9360万VNDと計算されます。

つまり、社会保険の加入期間1年あたり約50万円の一時金を受給する資格が得られ、相応の恩恵を享受できます。具体的な条件や申請方法については、専門家の助言を求めることをお勧めします。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com 
www.ey.com

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