輸出品の再輸入について

輸出品の再輸入にかかる
通関手続き

ベトナムの製造業者が海外へ製品を輸出した後、品質不良やキャンセルなど、何らかの理由で、輸出した製品をベトナムに再輸入する場合があります。今回は、2015年1月25日付政令08/2015/ND-CP(政令8号)第47条に規定される、輸出品の再輸入にかかる通関手続および留意点について解説します。

輸出品の再輸入には、通関申告書、輸送にかかる証憑、輸出先(外国企業)からの物品の返送にかかる通知書の提出が求められます。また、再輸入の通関手続きの際に、当該物品に対する免税にかかる証憑を提出した場合、再輸入時の税金[輸入関税および付加価値税(VAT)]は課されません。

修理のための再輸入は
275日以内まで

政令8号によると、修理のために再輸入する物品については、修理にかかる期間を事前に税関に登録しなければならず、その期間は再輸入の通関日より275日を超えない範囲とされています。当該物品が登録した修理期間内に輸出されなかった場合、通常の税法に従い、輸入関税およびVATの納付が求められます。

ここで問題となるのは、特定の精密機械製造などの業種では、修理に1年近く要することもあり、その場合でも、275日以内の再輸出、または、輸入関税・VATの支払いが必要な点です。修理のための再輸入の際には、修理にかかる期間にも注意を払い、潜在的なコストを検討したうえで、実行することが肝要です。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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