Q.「労働組合経費」とは どのようなものでしょうか?

Q.「労働組合経費」とは どのようなものでしょうか?

A. 従業員を雇用している限り、会社が負担する費用です。

使用者負担の「労働組合経費」
基礎賃金の2%

ベトナムでは、企業は社内労働組合の有無を問わず、従業員を雇用する限り、労働組合経費を会社が負担して納付する必要があります。

これは、従業員が負担する組合員会費とは異なり、使用者が負担しなければなりません。ベトナムで働く外国人従業員についても、使用者との間で12ヶ月以上の労働契約を締結し、強制社会保険の対象となる場合は納付対象です。

納付額は、強制社会保険料算定の基礎となる賃金の2%です。労働組合経費自体に独立した上限はありませんが、社会保険算定基礎賃金には上限があるため、事実上の上限が生じます。

2026年7月1日以降、基礎賃金が253万VNDとなったことから、社会保険算定基礎賃金の上限はその20倍の5060万VND、労働組合経費の実質上限は月額101万2000VNDです。

未納付の場合
罰金・利息を支払うケースも

過去に未納付の場合は、対象従業員、対象期間、各月の社会保険算定基礎賃金を確認し、未納元本を月別に算定した上で、上位労働組合組織に納付方法を確認すべきです。

また、未納・不足額の36~40%以下の範囲で行政罰金が課されることがあります。さらに、行政罰金が課される場合、上位労働組合組織へ利息も支払うこととなります。

Information

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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