新法人税法(2025年施行) 損金算入費用に関する重要な変更点①

新法人税法(2025年施行) 損金算入費用に関する重要な変更点①

費用収益対応の原則は
会計と税務の違い

ベトナム会計基準(VAS)を含む会計上の基本概念として、費用収益対応の原則があります。これは、売上という結果と、それを生み出す原因としての費用とを経済的に結びつけ、原則として同一会計期間内で損益処理すべきという基本的な考え方です。

税務においては、通常、この会計的発想が直接持ち込まれることはありません。なぜなら、損金算入はあくまで収益と費用の対応関係よりも「発生の事実」や「事業関連性」が重視されるからです。

税務にも費用収益対応の
考えが導入されることに?

ところが、2025年10月施行の新法人税法により、損金不算入項目に「課税収益に対応しない費用」が追加され、事実上、損金算入の条件に費用収益対応の原則が導入されることになりました(第9条1項〔m〕)。同法では例外規定(第9条1項〔b9〕)が設けられていますが、その具体例は明らかにされていませんでした。

これにより、従来は当然に損金算入できた多くの費用が、「当期の収益と対応していない」との理由で税務上否認される可能性が生じ、実務では大きな懸念が広がっていました。

この点について、2025年12月に公布された政令320号では、収益対応がなくても例外的に損金算入が認められる費用が明確化されました。具体的な内容については、次号で解説します。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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