グローバルミニマム課税(GMT)に関する アップデート

グローバルミニマム課税(GMT)に関する アップデート

GMT制度の
実務対応が本格化

2024年1月より、ベトナムでは連結売上高が7.5億ユーロ以上の多国籍企業に対し、グローバルミニマム課税(GMT)の適用が開始されました。対象企業は、ベトナムに所在する構成事業体(CE)について、通知・税務登録・申告の義務を負います。

法令では、CEの通知は最終親会社の会計年度末から30日以内、税務登録は90日以内です。つまり、最終親会社が12月決算の場合には、本来、2025年1月末までにCEの通知、3月末までに登録を完了させる必要があります。しかし、制度開始後も具体的な手続き方法は長らく公開されず、企業側の対応は不透明な状況が続いていました。

実務整備に関する政令が公布
電子ポータルが開設

この度、2025年8月にGMTの実施に関する詳細を規定する政令236号が公布、10月には公文書4489号が発行され、国内ミニマム課税(QDMTT)に関する通知・登録・納付の実務指針が明確化しました。通知・登録・申告用の電子ポータル(https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin)も開設され、正式な手続きが可能となりました。

猶予措置として税務登録の期限は政令施行日(2025年10月15日)から90日以内に延長されていますが、すでに対面・郵送等でCEの通知が完了している企業も電子ポータルでの再申請が求められます。対象企業は、自社の対応状況を改めて確認することが推奨されます。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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