政令219号が発行 外国人労働者の就労に関する手続きの改正

政令219号が発行 外国人労働者の就労に関する手続きの改正

WP取得要件が緩和
職務経験などの年数が短縮

2025年8月7日、政令219号が発行され、労働許可証(WP)の取得手続が改正されました。今回は、改正のポイントについて解説します。

労働許可証の発給対象には、「管理者」、「責任者」、「専門家」、「技術者」の分類があります。新政令では、この4分類のうち、特定のスキルを活かして働く専門家と技術者に関する要件が緩和されました。

これまで、専門家は学位および関連する職務経験が3年以上あることが要件となっていましたが、政令219号では、必要年数が2年に短縮されています。

さらに、金融や科学技術、DXなど優先分野の専門家については、職務経験が1年あれば、WPの取得が可能とされています。

また、技術者は、これまで3年以上の職業訓練が取得要件でしたが、新政令では、1年以上の訓練かつ2年以上の職務経験、または、3年以上の職務経験と、こちらも要件が緩和されています。

WP申請手続も簡素化
手続きの透明化に期待

従前、外国人雇用の必要性に関する文書の提出とWP申請は個別の手続きでした。新政令では、これらが統合され、所要期間の短縮が予想されます。

また、不許可の場合には、申請の受理から3営業日以内の理由通知が規定されました。従前は不許可通知の規定が曖昧で、結果通知までの時間が不明でしたが、今後は手続きの透明化が期待されます。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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