2025年2月に政令20号が公布 移転価格に関する政令のアップデート②

2025年2月に政令20号が公布 移転価格に関する政令のアップデート②

関連者の定義の変更
支払利息の繰越に影響

2025年9月号では、移転価格税制のアップデートとして、関連者の定義の変更について解説しました。今回はこれに関連し、損金不算入となった支払利息の繰越処理に関する法改正の影響を説明します。

関連者間取引のある企業に対して適用される移転価格税制では、支払利息の損金算入上限は「EBITDA(営業利益+支払利息+減価償却費)」の30%まで、と定められています。損金算入上限を超えた支払利息は、翌年以降の5年間にわたって繰り越すことが可能です。

関連者間取引なしとなっても
支払利息の繰越は可能

改正により、法改正前の2023年度以前に損金不算入となっていた支払利息について、2024年度以降も繰り越し可能かが問題になるケースがあります。

例えば、①当該企業の2020~2023年度の関連者間取引は信用機関との取引のみ。②2020~2023年度では、移転価格税制の規定に基づき、支払利息の一部が損金不算入となった。③新政令で関連者の定義が変更されたため、2024年度以降は、関連者取引のない企業(移転価格税制の適用対象外)とされる、という場合です。

このケースのように、法改正で移転価格税制の対象外となった場合でも、2020~2023年度に損金不算入となった支払利息は、残りの繰越期間に均等に配分して繰り越すことができます。該当する企業は、処理漏れがないようにご注意ください。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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