2025年2月に政令20号が公布 移転価格に関する政令のアップデート①

2025年2月に政令20号が公布 移転価格に関する政令のアップデート①

旧法における関連者の定義
貸付だけでも関連者に?

2025年2月10日に、政令20/2025/ND-CP(政令20号)が公布され、関連者と取引のある企業の税務管理に関する一部の規定が修正されています。今回は、政令20号による重要なアップデートとして、関連者の定義の変更について説明します。

旧法(政令132号)の定義では、借入企業の自己資本の25%以上、かつ、中長期債務残高総額の50%以上の貸付または保証を行う企業は、関連者とされていました。  

これにより、信用機関(銀行等)が貸付を行っているだけでも関連者とみなされてしまうケースが問題となることがありました。

新法では信用機関等に関する
関連者の定義が変更

先述の問題を解決するため、新法(政令20号)では、信用機関が、借入企業の管理や支配に関与しておらず、借入企業に対する資本の出資や投資を実施していない場合には、上記の規定が適用されない旨が追加されました。

つまり、新法においては、ある信用機関からの借入残高が自己資本の25%、また、中長期債務残高総額の50%を超えていても、借入企業の管理や支配に関与していない場合、当該信用機関は関連者とはみなされません。

これまで信用機関からの借入のみが関連者間取引とされていた場合は、新法では関連者取引のない企業に分類されます。この影響については、次回に解説します。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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