Q. 会社自体が刑事責任を負うことはありますか?

Q. 会社自体が刑事責任を負うことはありますか?

A. 特定の行為について、会社自体が刑事責任を負うことがあります。

会社自体の活動と直接関連する
犯罪について刑事責任を負う

会社も個人と同様に、社会における規律から外れた行為について、犯罪として刑事責任を負うことがあります。ただし、刑法犯罪については、刑法が定めるあらゆる犯罪の主体となるわけではなく、会社自体の活動と直接関連する特定の犯罪についてのみ刑事責任を負います。

2017年に改正された2015年刑法76条には、刑法に定める犯罪のうち33の犯罪について会社が刑事責任を負うと定められています。会社の生産・営業活動に直接関連する犯罪(脱税、密輸、社会保険料などの支払い逃れなど)がある一方、これらとは関連性が低い犯罪(テロ資金提供など)もあります。

会社が刑事責任を負う場合でも
個人が責任を問われることも

また、会社が刑事責任を負う場合には、次の要件を満たしている必要があります。①犯罪が会社の名において行われたこと、②犯罪が会社の利益のために行われたこと、③犯罪が会社の指示、管理または承認の下で行われたこと、④起訴のための刑事訴追の時効が経過していないことの4つです。

なお、会社が上記の要件を満たして刑事責任を負う場合でも、会社に属する個人の刑事責任が免除されるわけではありません。場合によっては、行為者が個人として刑事責任を問われることがあるため、注意が必要です。

Information

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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