改正付加価値税法が 2025年7月より施行

改正付加価値税法が 2025年7月より施行

改正VAT法における
EPEへのサービス提供

2024年11月26日に、改正付加価値税法(改正VAT法:No.48/2024/QH15)が国会で可決されました。この改正VAT法は、特定の項目を除いて、2025年7月1日より施行される予定となっています。

今回、改正内容にある条件が追加されたことに伴い、とくに、輸出加工企業(EPE)に提供するサービスに対する0%税率の適用範囲が議論となっています。

直接生産活動に寄与する
サービスに0%が適用

改正VAT法の第9条(付加価値税率)1項のb)では、VAT0%が適用される輸出サービスは、「非関税地域に所在する組織に直接提供され、非関税地域で消費され、輸出生産活動に直接寄与するサービス」と定められています。この「輸出生産活動に直接寄与するサービス」という条件が本改正で新たに追加されたことで、EPEに提供される多くのサービスに対しVAT10%が新たにかかる恐れがあります。

例えば、EPEに対する建設・電気水道ガス・工業団地の管理・清掃・弁護士・守衛などのサービスは、輸出生産活動に直接寄与するサービスに該当するか、詳細が定められていません。

EPEはVAT申告を行わず、支払ったVATを還付できないため、これらが純粋なコスト増につながる恐れがあります。4月中旬までには財務省が政府に対して新政令草案を提出するとされていますが、今後の動向に注意が必要です。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com 
www.ey.com

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