Q. 会社が従業員のために用意する外国語レッスン への参加は、労働時間とみなされますか?

Q. 会社が従業員のために用意する外国語レッスン への参加は、労働時間とみなされますか?

A. 参加態様によっては、みなされる場合もあります。

必須参加の場合などは
労働時間に含まれる

従業員が労働契約に基づき、契約に規定されている職務を遂行するために費やす時間のみが労働時間となるわけではありません。現行の労働法令では、労働時間に含まれ給与が発生する10個の例を挙げており、その中に、「使用者が要求し又は承認する会議、学習、研修の時間」というものがあります。

これによると、会社で行われる全ての会議、学習、研修が労働時間となるわけではありません。会社が従業員に参加を求めた場合や、自身の発案で行われるものを会社が承認した場合に限り、労働時間に含まれることになります。

したがって、外国語レッスンについても、会社が従業員のために用意して参加を要請する場合、または従業員が外国語レッスンを用意して会社が参加を承認した場合には、レッスン時間も労働時間とみなされることになります。反対に、完全に任意参加ということであれば、労働時間とはみなされません。

労働時間とみなされる場合、
勤務後の実施は時間外労働

なお、このような外国語レッスンは通常の8時間勤務の後に行われることもあるかと思います。この場合、レッスン時間が労働時間とみなされると、その時間は時間外労働ということになり、所定の残業手当の支払いが発生するため、注意が必要です。
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