ブラックリスト記載の企業から発行されたインボイスの取り扱い

ブラックリスト記載の企業から発行されたインボイスの取り扱い

ブラックリストに記載される
以前の取引も違法?

税務総局は登録住所で事業を行っていない企業、又は登録住所での事業終了届を税務当局に送付していない企業を「ブラックリスト」としてウェブサイトに掲載しています。政令125/2020/ND-CP第4条1項eでは、ブラックリストへの掲載日以降に当該企業から発行されたインボイスは違法と明記されています。そのため、仕入先を選定する際にはブラックリスト記載の有無の確認が必要です。

一方、ブラックリストに記載される以前の、通常営業を行っていた期間に発行されたインボイスについても、税務調査時に税務当局に違法と判断され、取引企業のVATの控除・還付が認められない事例が近年散見されています。

取引の実在性を証明する
根拠資料が必要

同政令第4条1項gの規定により、インボイス発行日が税務総局のブラックリストに記載された以前の日である場合、税務当局、公安及び他の規制当局が根拠資料を調査し、当該インボイスを違法か否かを判断します。そのため、取引企業は、契約書、検収書、銀行支払書類など取引の実在性を証明する根拠資料を適切に保存しておくべきです。

また、税務調査時に当該問題を指摘された場合、必要に応じて税務当局のみならず公安等と違法性についての協議が必要となる場合があるため、専門家へのご相談をおすすめいたします。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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