Q.日本人がビザなし滞在中、労働許可証を取得せず働くことできますか?

Q.日本人がビザなし滞在中、労働許可証を取得せず働くことできますか?

A.一定の要件の下で可能です。

観光&ビジネス目的で
日本人のビザなし滞在45日

2023年8月15日より、日本人のビザなし滞在期間が15日から45日に延長されました。これにより、今後は、ベトナムに1ヶ月以上滞在する日本人も増えてくるのではないでしょうか。

このビザなし滞在について、日本人の場合は、観光目的だけでなくビジネス目的でもよいとされています。このため、日系企業の中には、ビザなしで親会社や関連会社から従業員をベトナムに短期間派遣し、ベトナム事業をサポートさせようと考えているところもあるのではないでしょうか。

労働許可証の取得が不要となる
一定の要件とは 

原則として、外国人がベトナムで就労するためには労働許可証の取得が必要ですが、法令で定められた一定の要件を満たす場合に限り、労働許可証の取得が不要とされています。

例えば、マーケティング活動のために3ヶ月未満の間ベトナムに滞在する場合や、専門家、管理者、業務執行者、技術者として1回の滞在が30日未満で、かつ年間3回以内である場合には、労働許可証を取得せずに就労できます。

どのような場合でも「3ヶ月未満であれば労働許可証が不要」、「30日未満であれば労働許可証が不要」というわけではないので、注意が必要です。

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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