Q.個人情報処理に関する環境影響評価は どのようにして提出するのでしょうか?

Q.個人情報処理に関する環境影響評価は どのようにして提出するのでしょうか?

A. 政府のポータルサイトを利用して提出します。

個人情報保護政令が施行
ポータルサイトが開設

個人情報保護政令(13/2023/ND-CP)が2023年7月1日に施行され、これに合わせて公安省が個人情報保護に関するポータルサイトを開設することになっています。  

このポータルサイトでは、個人情報保護政令に関する手続や各種書式などを入手することが可能で、個人情報を取り扱う企業は、直接、このポータルサイトを通じて政令上の各種報告を行うことになります。

個人情報処理に関する
影響評価書の提出義務

個人情報を取り扱う企業は、個人情報の処理を開始する時点から個人情報処理に関する影響評価書を作成・保管し、個人情報処理の日から60日以内にその評価書を公安省に提出しなければならないとされており、これもポータルサイトを通じて行うことになります。

また、個人情報を国外に移転する企業(例えば、従業員や顧客に関するデータを日本の親会社に送信することも「国外移転」に該当)は、個人情報の国外移転に関する影響評価書の提出が義務付けられており、これもポータルサイトを通じて行うことになります。

個人情報保護政令の施行に伴い、個人情報を取り扱う企業には様々な対応が求められます。政令で義務付けられていることを確認、整理し、早急に社内体制を整備する必要があります。

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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