Q. 企業間取引の紛争解決方法として、 裁判と仲裁手続はどう違うのでしょうか?

Q. 企業間取引の紛争解決方法として、  裁判と仲裁手続はどう違うのでしょうか?

A.事前の合意の要否や、解決スピードなどが異なります

「裁判」と「仲裁手続」の
具体的な違い

企業間の取引で紛争が発生し、話し合いで解決しない場合、裁判か仲裁手続で解決を図ることが可能です。仲裁手続を利用するには、当事者間で、事前の契約あるいは紛争発生後の合意で、仲裁手続の利用を定める必要があります。裁判の場合はそのような合意は不要です。

仲裁手続の進め方は、当事者が事案に応じて柔軟に決めることができ、また、解決までの時間は、裁判よりも仲裁手続の方が短いことが多いでしょう。仲裁手続は非公開のため、裁判に比べて情報の機密性は高いとされています。

仲裁手続の判断は
拘束力をもつ

仲裁手続で出される判断(仲裁判断)は、最終的なものとして当事者を拘束し、裁判所の判決のように上訴して再度の審査を求めることができません。ただし、一方当事者の請求に基づき、裁判所に無効と判断されることがあります。

当事者の一方が仲裁判断に従わない場合、仲裁判断に基づいて財産の差押えなどの強制執行を申し立てることも可能です。なお、当事者が合意してベトナム国外の仲裁機関を利用した場合、ベトナム国内で強制執行するためにはベトナムの裁判所で仲裁判断の承認を受ける必要があります。承認されなければ強制執行することができないので注意が必要です。

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士試験合格者。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ランセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
ウェブサイト:www.kt-vietnam.com

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