労働許可証の更新・再発給手続き 再厳格化ポイント

労働許可証の更新・再発給手続き 再厳格化ポイント

WP更新は1回限り
更新後は再発給が必要

現行法では、労働許可証(WP)の更新は1回限りとされています。 そのため、既にWPを1度更新した外国人労働者が、更新後の有効期間満了後もベトナムで就労を継続する場合には、更新ではなく、新規取得(再発給)手続きが必要となります。

このWPの更新・再発給を巡る手続きについて、2026年3月に施行された決定346号により、取り扱いが再び厳格化されました。今回は、専門家・技術者として就労するケースを対象に、変更点を整理します。

資格・職歴証明の提出が復活
余裕を持った準備を

従来、2023年までは政令152号に基づき、WPの更新や再発給に際して、資格(学位)・職歴を証明する書類の提出が必要でした。これに対し、2024年1月施行の政令70号では、過去に取得したWPがあれば上記は不要とされました。

その後、2025年8月に施行された政令219号ではこの取り扱いは明記されなかったものの、実務上は政令70号をふまえ、既存WPを証憑として更新や再発給を認める運用が広く行われていました。

しかし、決定346号では、WPの更新・再発給時に資格・職歴を証明する書類の再提出が必要であることが再び明記されました。

今後、WPの更新・再発給申請にあたっては、当該証明書の取得や公証・認証に追加の時間を要する可能性があり、従前より余裕を持った準備が求められます。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール: eyhanoi@vn.ey.com
www.ey.com

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