不動産にまつわる話

社会主義国家ベトナムは、私人の土地所有を認めない建前ですが、土地所有権に近い「土地使用権」を創設して、各種不動産利用を通じた市場経済活性化を企図しています。 まず、ベトナム人やベトナム資本法人には土地使用権そのものと共に、殆ど制限のない建物所有(この所有概念は社会主義の建前でも成立可能)を認めています。 これに対して、外資法人には、大規模開発プロジェクト等へ資本を投下させるため、当該建物所有権と共に、ある程度広範に土地使用権のリースを認めています。また、一定条件を満たすベトナムとの関係が深い外国人は、アパート内ユニットの所有が可能です。 真の権利者や土地用途とその外観が異なる事態も散見されるベトナムで、外国人が不動産取引に関わる際には、当該登記事項証明書を必ず確認すべきです。お問い合わせの多い、建物リースによるサブリース事業は、外国人・外資法人には基本的に認められないと考えた方が良いでしょう。 昨今、法人だけでなく個人の不動産トラブルも急増しています。親しい間柄でも、他人名義での不動産購入は色々な意味で覚悟してください。最近、寄生虫感染の疑いが出た私ですが、悪い虫は定期的に下すことをお勧めします。
野口 真吾 のぐち しんご 慶応義塾大学卒、第二東京弁護士会所属。2012 年に韓国系最大手・JP に参画、越内の執務開始。翌年3月より、渥美坂井法律事務所からヴァン弁護士(元計画投資省、夫は司法大臣)所長のAPACへ出向
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