意外と奥深い「VAT」

ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とは ベトナムで縁の切れない付加価値税(VAT)は、除外項目以外の全取引における付加価値分に課されます。 例えば(当事者を単純化して、適用税率10% とした場合)チョコメーカーが原料を10US$ で購入すると、原料納入者には原料価額分(満額)に1US$のVAT が課されます。メーカーがチョコ商品をお菓子屋さんに20US$ で売却すると、今度はメーカーに、差額となる付加価値分10US$ 分に1US$のVAT が課され、お菓子屋さんが客に30US$ で売却すると、お菓子屋さんに1US$ のVAT が課されます。 もっとも、各取引業者は自分に課されるVAT 相当分を取引相手の支払代金に上乗せしますから、最終的にはエンド当事者である消費者が全取引で発生したVAT3US$分を負担するわけですね。 このVAT は、ベトナム国内の会社から海外の会社への商品・サービス提供(輸出)には課されません(逆の取引(輸入)には賦課)。しかし、その海外の会社がベトナム国内に現地法人を有する場合には、VAT が課されるとされています。 一方、外国人は購入商品のVAT還付が一定条件の下に認められています。頻繁に日本へ出張する駐在ビジネスマンも享受できますが、こんな事を書いている僕自身、自分へのご褒美の還付手続に不備があり大失敗。お気を付けくださいませ…。
野口 真吾 のぐち しんご 慶応義塾大学卒、第二東京弁護士会所属。邦内法律事務所にて一般企業法務、M&A、金融、財、倒産から紛争解決まで幅広く担当。現在、韓国系最大手のJ&P LAWGROUP に参画、日系業をフルサポート。
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