Q. 従業員による不正行為、違法行為が発覚した 場合、企業はどのような対処が可能でしょうか?

Q. 従業員による不正行為、違法行為が発覚した 場合、企業はどのような対処が可能でしょうか?

A. 懲戒処分や労働契約停止などの法的措置が可能です。

不正行為や違法行為は
ベトナム労働法に基づいて措置

企業活動を行う中で、従業員による備品の盗難、情報漏洩、横領、無断欠勤、さらには職場での薬物使用やセクハラなどの不正行為や違法行為は、企業の財産や信用を脅かすため、適切な法的対応が不可欠です。

ベトナム労働法では、企業の措置として次の3つを定めています。第1は「懲戒処分」で、(1)戒告、(2)昇給停止、(3)降格、さらに(4)解雇の4段階が規定されています。とくに解雇は、横領や企業秘密の漏洩など重大な違反があった場合のみ認められます。また、懲戒処分を行うには就業規則への明記が必要です。

第2は「労働契約の一時停止」で、従業員が刑事事件で拘束された場合などに適用されます。第3は「労働契約の早期終了」で、裁判所の判決により服役や国外退去が命じられた場合などが該当します。

懲戒処分を行うためには
法令に基づく要件を遵守

なお、懲戒処分を行うためには、使用者側が労働者の故意・過失を立証する必要があります。また、聴聞会(労働規律処分会議)を開催し、処分対象者が労働組合構成員である場合は、組合の代表者を出席させるなど、法令で定められた手続要件を満たす必要があります。

要件を満たさない懲戒処分は無効とされることから、注意が必要です。

Information

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール: info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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