改正VAT(付加価値税)法における VAT還付について

改正VAT(付加価値税)法における VAT還付について

輸出トレーディングの
VAT還付が対象外に

2025年4月号にて触れた改正VAT法の中で輸出トレーディングにおけるVAT還付が不可となっていることについて解説いたします。

改正VAT法第15条1項では輸出対応のVAT還付について規定しています。その中で仕入VAT残高が3億VND以上ある場合はVAT還付の対象とされていますが、「物品を輸入し、その後に他国へ輸出した場合を除く」という文言が追加されています。

したがって、輸入した物品をそのまま(製造や加工などを行わずに)他国へ輸出した場合、輸入時に発生したVATは還付対象とならないものと解釈されます。還付されなかったVATは企業の追加コストとなるため、要注意です。

詳細な適用時期について
留意が必要

VAT法は2025年7月1日より施行されますが、どの範囲のVATが還付不可となるのかは明確になっていません(2025年4月時点)。

例えば、2025年6月末までに発生した仕入VATが還付対象となるのか、2025年6月までに輸出が完了した物品に対応する仕入VATのみが還付対象となるのか不明です。

これらの解釈により、6月分のVAT申告書において上記の仕入VAT残高を還付対象とするか繰越対象とするか、記載が異なってきます。VAT申告書の記載誤りでVAT還付が否定されるケースもあり、今後のガイダンスや修正の必要性については留意が必要です。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com 
www.ey.com

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