Q. 出産に関して、労働者はどのような権利が 認められていますか?

Q. 出産に関して、労働者はどのような権利が 認められていますか?

A. 各種休暇の取得や、社会保険給付が受けられます。

産休の取得が可能
社会保険から給付金も

ベトナムでは、主に労働法と社会保険法により産休制度や給付金制度が整備されています。

まず、女性労働者は、出産の前後に6ヶ月間の産休を取得することができ、このうち産前の休暇は最長2ヶ月までとされています(双子以上を出産した場合、2人目以降の子ども1人につき1ヶ月の追加休暇が取得可能)。

また、妊娠中に妊婦健診を受ける場合は、最大5回まで休暇を取得することができます。これらの休暇について、雇い主は給与を支払う必要はなく、労働者は社会保険から給付金を受けられます。

夫も休暇取得可で給付金あり
復帰後は賃金・権利保持が原則

妻が出産した場合、夫である男性労働者も出産後休暇を取得することが可能です。休暇期間は原則5日間(出産時に手術が必要であった、双子を出産したというような事情があれば、最長で14日間)ですが、出産後30日以内(2025年7月1日からは60日以内)に取得することが必要です。女性の場合と同様に、労働者は社会保険から給付金を受けられます。

また企業は、性別に関わらず、産休を取得した労働者が復職する際、賃金をはじめ、労働者としての権利や利益を産休前より減少させることはできません。また、産休前と同じ配置に戻すことが原則となっています。

Information

木島 悠那
Kijima Yuna

明治大学法学部法律学科在学中。ベトナムで1ヶ月のインターンシップに参加中。異なる価値観に触れながら、日々視野を広げることに努めています。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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