輸出に対するVAT還付 顧客からの入金遅れに注意

輸出に対するVAT還付 顧客からの入金遅れに注意

付加価値税の
還付とその要件

物品・サービスを輸出する企業は、一定の場合、付加価値税(以下、VAT)の還付が認められます。また、通達219/2013/TT-BTCの16条では、物品・サービスの輸出に対応する仕入VATの還付要件が定められており、輸出契約書など、還付のために必要な書類が列挙されています。   

とくに同条3項においては、輸出における対価の入金は銀行送金による必要があり、銀行送金による入金証憑を保管する必要がある旨が記載されています。

海外顧客からの入金遅れ
VAT還付否認の恐れあり

最近、一部の税務局にて、海外顧客からの入金が遅れた場合、「書面で当該遅延の合意がされていないと、対応する仕入VATを還付しない」という事例が発生しています。同条3項a)には、「支払いを延期する場合は、輸出契約に後払いに関する合意を記載する必要がある」と記載されています。

この記載をもって、海外顧客からの入金遅れがあり、輸出契約の別表にリスケジュールが書面化されていない場合、関連するVAT還付を否認するケースが散見されます。

入金遅れの度に書面を取り交わすことは、事務負担増となります。海外顧客の入金遅れのみを理由にVAT還付が否認されるのは不合理ではありますが、遅れないようモニタリングすることが推奨されます。今後の税務当局の動向次第では、合意書面の作成も視野に入れる必要があります。

Information

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com 
www.ey.com

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