Q. どのような場合に従業員を 懲戒解雇することができるのでしょうか?

Q. どのような場合に従業員を 懲戒解雇することができるのでしょうか?

A. 労働法では、4つの事由を規定しています。

労働法で規定している
4つの懲戒解雇事由

現労働法125条では、以下の4つの場合に従業員を懲戒解雇することができると定めています。

①従業員が職場で窃盗、横領、賭博、傷害、麻薬の使用を行った場合、②従業員が使用者の秘密を漏洩した場合、知的財産権を侵害した場合、使用者の財産・利益に重大な損害を与えた場合、職場でセクハラ行為をした場合、③従業員が昇給期日延期処分又は降格処分を受け、その処分の有効期間中に同じ違反行為をした場合、④従業員が正当な理由なく、最初に無断欠勤した日から30日間に合計5日、又は365日間に合計20日無断欠勤した場合です。

法令で定められた要件で
「労働規律処分会議」が必要

ただし、これらの懲戒解雇事由で即座に解雇することはできません。使用者は「労働規律処分会議」を開催し、従業員に弁明の機会を与えなければなりませんし、従業員が労働組合に加入している場合、労働組合も出席させる必要があります。従業員は、弁護士や労働組合に弁護を依頼することも可能です。  

そのほか、法令で定められた会議の要件を満たさなければ、懲戒解雇は無効とされる可能性があります。また解雇に限らず、従業員を懲戒処分とする場合も、法令が規定する手続に基づいて行うよう、十分注意する必要があります。

Information

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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