Q. 海外サプライヤーとの購入代金後払い契約の 場合、中央銀行への登録手続は必要ですか?

Q. 海外サプライヤーとの購入代金後払い契約の 場合、中央銀行への登録手続は必要ですか?

A.登録手続は不要ですが、定期報告が必要です。

ローンを借りているのと同様
毎月の定期報告が必要

日系企業の中には、海外の親会社から1年を超える返済期間で事業資金などを借り入れている企業が少なくないと思います。1年を超える期間での海外からの借り入れは、借入資金の送金前に中央銀行に借入れの登録手続をしなければならないとされています。

海外から商品を仕入れ、その代金を後払いとする契約をした場合、実際にお金を借りているわけではありませんが、仕入れ時点では自己資金なしで商品を購入でき、その後に自己資金で支払わなければなりません。その点で、海外からローンを借りているのと同様の効果があります。このような取引については、中央銀行の通達(Circular No.12/2022/TT-NHNN)によると、中央銀行への借入れの登録手続は不要ですが、毎月5日までにローンについての定期報告をしなければならないとされています。

後払い契約による支払いは
経常口座から可能

海外から資金を借り入れた場合、その元本や利息の返済は資本金口座または外国ローン専用口座を通じて行わなければなりませんが、代金後払い契約の場合における後払い代金の支払いは、これらの口座ではなく、経常口座から行うことが可能とされています。ただし、海外送金については、事前に取引銀行と十分に打ち合わせすることが重要です。

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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