Q. 労使間の紛争を法的に解決する場合、 どのような手続きがあるでしょうか?

Q. 労使間の紛争を法的に解決する場合、 どのような手続きがあるでしょうか?

A. 労働調停、労働仲裁、裁判の3つの手段があります。

労使間の紛争では
まず交渉での解決がベスト

給与や手当、休暇の取得、配置転換、解雇など様々な問題をめぐって企業と労働者との間で紛争が生じることがあります。これら労使間の紛争では、企業と労働者個人、あるいは企業と労働組合などの対立があり、いずれの場合も、お互いの自己決定権や権利及び利益を尊重した上で、交渉によって解決するのが望ましいといえるでしょう。

法的手続きはまず調停から
一部は労働仲裁・裁判が可能

どうしても交渉によって解決できない場合は法的手続きを利用します。労働法では、①労働調停人による調停、②労働仲裁評議会による仲裁、③裁判所という3種類が用意されています。

労働紛争についてこれらの法的手続きを利用する場合、原則として、まずは労働調停人による調停手続きを通じて解決を図らなければならないとされています。

ただし、紛争の内容が解雇や労働契約の一方的終了、労働契約終了に伴う損害賠償や手当て、各種社会保険などに関する場合には、はじめから労働仲裁や裁判手続きが利用できます。

これら法的手続きにかける手間とコストは、企業、労働者双方にとって大きな負担となりえます。したがって、可能な限り交渉によって早期に解決を図るのが望ましいでしょう。

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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