Q. 駐在員事務所長がベトナムから出国する際に、 何か手続きが必要でしょうか?

Q. 駐在員事務所長がベトナムから出国する際に、 何か手続きが必要でしょうか?

A.出国に際して、注意すべき点がいくつかあります。

ベトナムを出国する前に、
事務所長代行者の任命が必要

駐在員事務所長がベトナムから出国する場合は、出国前に、ベトナム在住の者を駐在員事務所長代行者に任命し、駐在員事務所長としての権利義務を代わって行使する権限を書面で委任しなければなりません。この委任行為については、駐在員事務所の開設者(通常は日本本社かと思います)の承認も必要です。

ただし、代行者を任命しても、出国中の駐在員事務所長は、依然として、駐在員事務所長としての権利義務を持ち続けます。

駐在員事務所長が不在の間、
代行者の権利義務は継続

駐在員事務所長代行者には任期を設定することも可能ですが、任期満了までに駐在員事務所長がベトナムに戻り職務に復帰しない場合、代行者は、任期経過後も、引き続き、駐在員事務所長としての権利義務を行使し続ける必要があります。

この場合、駐在員事務所長がベトナムで職務に復帰するか、本社が別の駐在員事務所長を任命すれば、代行者の任務は終了となります。

もし、駐在員事務所長代行者を任命することなく、駐在員事務所長が30日以上、ベトナムを離れる場合、本社は、必ず、別の者を駐在員事務所長に任命しなければなりません。

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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