ベトナム上場株式関連する個人所得税

ベトナム上場株式関連する個人所得税

ベトナム株式指数の回復と
口座開設件数の増加

日本では新NISAが導入され、日経平均も4万円を超えるほど株式市場が活気に満ちています(2024年3月25日現在)。一方で、同日のベトナム株価指数(VNINDEX)もコロナ禍の最安値である659.21から1,271.64まで回復しています。

最近は現地の証券会社のアプリから簡単に売買できることもあり、外国人による株式口座の開設も増えています。一部の銘柄を除き、一般的に外国人投資家による保有制限として発行済株式の49%(金融機関は30%)までは保有することができます。

今回は、外国人を含む、ベトナム居住者における株式の個人所得税の取り扱いについて解説します。

ベトナム上場株式の
譲渡・配当課税

株式についての個人所得税は、譲渡によるキャピタルゲインに対する課税と、配当によるインカムゲインに対する課税の2つに分かれます。株式の譲渡については、株式譲渡価額に対して0.1%が課税されます。また、配当に対する課税は、配当収入金額の5%となります。

これらの税金は証券口座をもつ証券会社により、源泉徴収されます。この点は日本の特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合と同様の扱いです。日本のNISAのような取り扱いはありませんが、日本での非NISAの場合の課税と比較して、税額が少ないことが特徴です(日本の場合は売却益および配当に対し20.315%が課税されます)。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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