外貨建て財務諸表をベトナムドン建てに換算する際の留意事項

外貨建て財務諸表をベトナムドン建てに換算する際の留意事項

当局に提出する財務諸表
(損益計算書)の換算方法

通達200/2014/BTC第107条1項によると、ベトナム当局に提出する財務諸表は、ベトナムドン建てで作成しなければならないと規定されています。そのため、企業が外貨で記帳をし、外貨建てで財務諸表を作成している場合には、当局への提出にあたり、ベトナムドンへの換算が必要となります。

また、外貨建てで作成された損益計算書の各項目の換算方法は、原則として、各取引発生時の実際の為替レートを適用します。ただし、同2項aによると、会計期間の平均為替レートが各取引時の実際の為替レートと近似している場合(その差が3%を超えない場合)には、会計期間の平均為替レートを適用して換算することも容認されます。

為替変動が3%以上の場合
取引時の実際レートを使用

実務上、多くの企業が長年にわたり、同通達の容認規程を適用し、外貨建ての損益計算書の換算に、会計期間の平均為替レートを適用しているものと推察されます。

この点について、平均為替レートと取引発生時の実際の為替レートとの間に3%以上の乖離が生じている場合には、適用が認められていないことに留意が必要です。

特に、近年の為替相場の急激な変動により、従来の損益計算書の換算実務に影響が生じる蓋然性が高まっています。まずは、自社への影響と追加的な対応の要否を検討する必要がある点にご留意ください。 

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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