Q. 一時的に会社を休眠させることは可能でしょうか。

Q. 一時的に会社を休眠させることは可能でしょうか。

A. 可能ですが、注意点があります。

事業活動の停止では
清算、売却ほか、休眠も可能

企業は、様々な理由により事業活動を停止せざるを得ない場合があります。その際、会社を解散して清算するか、会社の株を他者に売却するというのが一般的な方法でしょう。

しかし、清算や売却ではなく、将来的に事業を再開することを視野に入れて、現時点ではとりあえず会社を休眠させたいと考える企業もあるかと思います。このような場合、事業活動の休止手続をとることにより、一時的に会社を休眠させることが可能です。

事業活動の休止期間は1年間とされていますが、更新することが可能です(以前は、更新は1回のみでしたが、現在は更新回数の制限はなくなりました)。休眠にあたり、未納付の税金や社会保険料などは納付が必要ですが、未納付がなければ、休眠中にこれらは発生しません。

外資企業は注意
投資案件の休止は1年まで

ただし、外資企業の場合、事業活動の休眠だけでなく、IRCに登録されている投資プロジェクトの休止手続きも必要です。休止期間は最長1年間と規定されており、更新ができません。1年の期間内に、事業活動の再開の有無を決定しなければなりません。

休眠させる場合も十分な「休眠計画」を立てる必要があります。

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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