Q. 企業の法定代表者は、ベトナム居住が 義務付けられていますか?

Q. 企業の法定代表者は、ベトナム居住が 義務付けられていますか?

A. 居住しない場合は一定の措置が必要です。

法定代表者の出国時には
ベトナム居住者への委任が必要

企業の法定代表者とは、企業の取引から発生する権利義務を行使する際に企業を代表し、また裁判等においても企業を代表する権限を有する個人です。法定代表者の数は1人以上とされています。

もし、1人しかいないベトナム居住の法定代表者が出国するときには、ベトナムに居住する他の者に、法定代表者の権利義務を書面で委任する必要があります。

居住者への委任状には有効期限を設定できますが、期限を過ぎても法定代表者が不在の状態が続く場合、委任を受けた者は、引き続き法定代表者としての権利義務を行使しなければなりません。

代表者不在かつ委任なしなら
最高3000万VNDの罰金

唯一の法定代表者が30日を超えてベトナムを不在とし、かつ、ベトナム居住者に権利義務の行使を委任しなかった場合、企業は別の者を法定代表者として選任しなければなりません。

もし、ベトナムに居住する法定代表者が存在せず、かつ、ベトナム居住者に法定代表者の権利義務の委任もしなかった場合、その企業には2000万〜3000万VNDの罰金が課されます。

親会社の都合などで法定代表者が長期間不在となる場合は、居住者への委任状を作成するなど必要な措置をとるようにしましょう。

グエン・ゴック・ホン・アン
Nguyen Ngoc Hong An

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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