強制社会保険の一時給付金制度について

強制社会保険の一時給付金制度について

外国人労働者でも申請が可能

ベトナムで働く外国人労働者について、企業内異動等の一部の例外を除き、強制社会保険への加入が義務付けられています。社会保険への加入に伴い、雇用主にとっては、人件費の増加、また、従業員にとっては、手取りが減少することになります。

一方で、外国人の場合は、退職年金の受給にかかる資格を満たさず、社会保険のメリットを享受できないまま、帰任されるケースも多いかと存じます。

これについて、2022年1月1日より、一時給付金制度が適用されました。これにより、外国人労働者でも、要件を満たす場合、一時給付金の申請が認められます。

帰任時には給付金申請の検討を

具体的には、ベトナム現地法人との労働契約の終了時に一時金の給付申請を行うことができます。受給額は、社会保険への加入期間に応じて計算され、1年間の加入に対して、社会保険料の計算基礎となる平均月給の2ヶ月分を受給できます。

従来、実務上は掛け捨てとなってしまっていた社会保険料について、一部還付される可能性があります。実際に、外国人に対して一時金の給付が認められたケースも確認されています。

帰任の際には、当該制度の適用が可能か専門家による助言を求め、申請を検討されることをおすすめいたします。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

関連記事
Related Articles
Q. 有限責任会社の社長は、 会社に対してどのような責任を負いますか?
2026.03.24

Q. 有限責任会社の社長は、 会社に対してどのような責任を負いますか?

ベトナムAPA制度の最新動向 より積極的な検討が可能に
2026.03.23

ベトナムAPA制度の最新動向 より積極的な検討が可能に

【JCCH】日系企業の商品が並ぶ 「2026年JCCH新年会」を開催
2026.03.15

【JCCH】日系企業の商品が並ぶ 「2026年JCCH新年会」を開催

【JCCH】ホーチミン市日本人学校 増築新校舎が完成・2025年12月19日(金)
2026.03.15

【JCCH】ホーチミン市日本人学校 増築新校舎が完成・2025年12月19日(金)

自国開催にもかかわらず 無風に終わった「ミス・コスモ」
2026.03.09

自国開催にもかかわらず 無風に終わった「ミス・コスモ」