日本向けリモート勤務者に対する個人所得税

日本向けリモート勤務者に対する個人所得税

リモート勤務で得る所得は
個人所得税の対象に

コロナ禍での行動制限を機に、国境を超えたリモート勤務に対する関心が高まっています。ベトナムでも、駐在員の帯同家族等が、日本向けの業務をリモートで継続するケースが見られます。

規定上、ベトナム居住者が日本企業向けのリモート勤務で得た所得は、ベトナムにおいて個人所得税の対象となり、四半期ごとに申告・納税が求められます。

なお、ベトナムでの海外向けのリモート勤務において、労働許可証や一時滞在許可証が必要となるかについては、現行法では、明確に規定されていません。現在のところ、労働許可証等を取得せずにリモート勤務を行うことが一般的ですが、今後の動向に注意が必要です。

日本側の源泉所得税
および社会保険について

ベトナムへの転出に伴い、日本の非居住者となる場合、日本企業向けのリモート勤務で得た給与は、一般的に、日本における源泉所得税の対象とはなりません。

一方で、日本企業から給与が支払われるリモート勤務者は、日本の社会保険の適用対象となり、厚生年金保険、健康保険料等の納付が求められます。

ベトナム在住のリモート勤務者の給与は、ベトナムにおいて個人所得税が課されます。納税漏れによる追徴など、思わぬリスクもあるため、日本側の雇用者と税の申告・納付、負担等について事前に合意しておくことが肝要です。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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