個人所得税:所得控除について 日本で払う社会保険料の場合

個人所得税:所得控除について 日本で払う社会保険料の場合

日本で払う社会保険料は
ベトナムで所得控除が可能

ベトナム駐在期間中において、日本の社会保障制度に継続して加入するケースがあります。健康保険料や厚生年金など、駐在期間中に日本で支払われる社会保険制度への掛金は、ベトナムの個人所得税計算における給与所得から控除が可能です。これを適用することで、税額の計算基礎となる給与所得を減額でき、税務上のメリットが受けられます。

控除に際しては、日本で社会保険料を納付したことを証明するため、社会保険事務所、もしくは、保険料の源泉徴収を実施した雇用者(会社)による証明書類が必要です。

証明書類は
ベトナム語で作成

法令上、この証明書類はベトナム語で用意し、控除申請時に個人所得税の申告書とともに提出する必要があります。実務上、会社が源泉徴収する場合は、ベトナム語・英語併記にて、源泉徴収にかかる証明書を作成することが一般的です。

申告時に証明書類の提出を怠った場合には、税務調査において控除が否認され、追徴課税の対象となるリスクがあります。

社会保険料控除については、正しく適用すれば税務上のメリットを享受できる一方で、証憑不足により税務調査時に追徴を受けるケースも見られます。関連する節税機会や税務リスクについて、社内での運用を1度見直すことをおすすめいたします。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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