廃棄損の損金算入証憑 代表者の署名委任可否について

廃棄損の損金算入証憑 代表者の署名委任可否について

多店舗経営の小売店
全て代表者の署名が必要?

小売店で消費期限切れの商品がある場合、廃棄となりますが、通達96号第4条2.1bでは、消費期限切れの商品等について、必要な書類を準備することで廃棄損の損金算入が認められています。

このうち、必要書類として廃棄商品の入出庫管理表には法定代表者の署名が必要とされていたことから、小売業等の他店舗展開を行う会社にとって、各店舗で発生する膨大な書類について、法定代表者の署名を集めることが実務上の負担となっていました。

ホーチミン市税務局の
委任可否に関する回答

ホーチミン市日本商工会議所(JCCH)では、当該廃棄商品の入出庫管理明細表の署名の委任可否について、ホーチミン市税務局にレターを提出し、確認を行いました。ホーチミン市税務局からは、会計記録の署名についてガイダンスを提供する会計法88/2015/QH13号第19条2項を参照し、会計記録の署名は責任範囲を明確化した上で委任が可能であることを示した上で、企業法・会計法・その他関連法令に従って実施を要請する旨の回答を得ました。

この回答結果を受けて、今後は各法令の規定を遵守することで、入出庫管理明細表の委任が可能と解釈されることとなります。ただし企業の内部統制構築を含め、どのような委任形態を取るかについては各社慎重に検討する必要があります。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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