Q. 従業員の退職時、試用期間も 退職手当算定の対象になりますか?

Q. 従業員の退職時、試用期間も 退職手当算定の対象になりますか?

A.12ヶ月以上勤務した従業員は、試用期間も算定期間に入ります。

失業保険があっても注意!
試用期間に対する退職手当

ベトナム労働法では、12ヶ月以上勤務した従業員が退職した場合、退職手当を支払う必要があります。

退職手当の金額は、勤務期間と退職前の給与額を基準に算定され、「勤務期間」には試用期間や産休期間も含まれます。したがって、試用期間についても、期間に応じた退職手当を支払う必要があります。

但し、失業保険に加入していた期間は、退職手当を算定する勤務期間から控除され、退職手当を支払う必要はありません。

試用期間には失業保険に加入する義務がなく、従業員を正式に雇用をしてから失業保険に加入する企業が多いと思いますが、この場合は、試用期間に応じた退職手当の支払いが必要になります。

しかし、このことを認識していない企業も少なくないのではないでしょうか。

退職手当の算定基準は
退職直前6ヶ月の平均給与額

なお、退職手当の金額を算定する上で基準となる給与額は、「退職直前6ヶ月の平均給与額」とされており、試用期間の給与額ではありません。

したがって、長年にわたって働き、順調に昇給してきた従業員の場合、試用期間に対応する退職金の額が意外に高くなることもあり得るので注意が必要です。

矢根 俊治
Yane Toshiharu

かがやきTNYリーガル代表。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。主な専門は、知的財産、労働・人事労務、企業法務・ベトナム新規進出支援、ODA・政府及び公的機関の調査など。KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.

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メール: info@kt-vietnam.com
ウェブサイト:www.kt-vietnam.com

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