2025.03.25
• EY大手会計事務所のベトナム事情 •税金の滞納者に対する 出国禁止措置にかかる新政令草案

滞納額と期間に関する
基準が設けられることに
ベトナムにおける法人税および個人所得税について滞納額がある場合、各納税者に対して一時的な出国禁止措置が適用されてしまう可能性があります(2023年6月号の記事を参照)。従前は、出国禁止措置について滞納額や滞納期間の基準は定められておらず、ごく少額でも対象となってしまう可能性が問題視されていました。
これについて、財務省は税金滞納者に対する出国禁止措置の対象となる基準を以下の通り設定する新しい政令を提案しています。
①個人事業主の場合は、120日以上かつ1000万VND以上。②企業等の組織の場合は、120日以上かつ1億VND以上 (当該組織の代表者が対象)。
これについて、財務省は税金滞納者に対する出国禁止措置の対象となる基準を以下の通り設定する新しい政令を提案しています。
①個人事業主の場合は、120日以上かつ1000万VND以上。②企業等の組織の場合は、120日以上かつ1億VND以上 (当該組織の代表者が対象)。
電子的な手段で通知
2025年1月1日から施行も
出国禁止措置は、税務当局から納税者に電子的な手段で通知されます。電子通知が送信できない場合や、納税者が登録住所での営業を停止している場合は、税務当局のウェブサイトに通知が掲載されます。
納税者に対する出国一時禁止の通知日から30日以内に納税義務が履行されない場合、税務当局は出国一時禁止の決定に関する文書を移民局に送付し執行を依頼します。本政令案が承認された場合には、2025年1月1日から施行される予定です(2024年12月時点)。これにより、当該出国禁止措置の適用が強化されるおそれがありますので、注意が必要です。
納税者に対する出国一時禁止の通知日から30日以内に納税義務が履行されない場合、税務当局は出国一時禁止の決定に関する文書を移民局に送付し執行を依頼します。本政令案が承認された場合には、2025年1月1日から施行される予定です(2024年12月時点)。これにより、当該出国禁止措置の適用が強化されるおそれがありますので、注意が必要です。
Information
西川 貴陽
Nishikawa Takaaki
公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デューデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。
Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com
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