労働組合との付き合い方

実は新労働関連法制下では、外資を含む全ての会社に労働組合もしくは上級労働組合への財源支出義務が課せられています。 社会主義国家ベトナムでは労働組合が国会機関の一翼を担っており、法案提出権限を有するベトナム労働総同盟の下に、県級労働同盟、上級労働組合、会社毎の労働組合があります。ただ旧法実務の影響から、多数の非製造業の外資会社では労働組合の設立も財源支出もしていないのが現状です。もっとも、官庁筋との議論によれば、労働傷病兵社会問題省内で全企業の組合設立を加速化させる方策が議論されているとのこと。 労働組合のない会社では、上級労働組合がその代替的役割を果たすため、労働問題が生じた際、突然“知らない人”が仲裁に入ろうすることがあります。そもそも従業員が民主的組織という労働法理の立て付けを理解しきれないことも多く、様々な関係者の介在を招いた結果、労使間での誤解による紛争の拡大が多いと言えます。 望ましいのは、会社の事業・業態・規模に合わせて戦略的に労働組合を設立し、その行動を「見守り」つつ、組合協調路線と共に労働実務を年に2度程度見直すこと。今般の制度強化の可能性を併せ考えると、組合をリスク管理の一部に組み込むべきでしょう。
野口 真吾 のぐち しんご 慶応義塾大学卒、第二東京弁護士会、渥美坂井法律事務所所属。2012年に韓国系最大手・JPに参画、越内の執務開始。翌年3月より、ヴァン弁護士(元計画投資省、夫は司法大臣)所長のAPACへ出向。
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