ベトナム生活が長い方はベトナムでのマイホームの購入も検討されたことがあるかもしれません。また、ベトナムでは、2008年以降不動産マーケットが低迷しており、将来の値上がりに期待して、投資目的での住宅購入をご検討の方もいらっしゃるかもしれません。 そこで、今回は、外国人が自己名義で不動産を購入する際に問題となり得る法律について取り上げたいと思います。ベトナムでは、2008年以降、これまで不動産購入が制限されていた外国人に対し住宅購入を認める試験的な取り組みが行われています。但し、住宅を購入可能な外国人の資格は、①ベトナムに投資する事業主又はベトナムに投資する企業の役員、②ベトナムに貢献し、勲章等を授与された者、③大卒以上の学位を有し、社会経済分野で専門的知識又は技術を生かして勤務する者、及び、④ベトナム人と婚姻中の者に制限されます。これらの外国人は、自己の居住目的で1戸のみ居住用マンション(1戸建ては不可)を購入することが可能です。他方で現行法の下では、外国人による第三者へのリース又は転売を含む投資目的での住宅購入は認められていない点に注意が必要です。なお、本年5月にベトナム国会に提出された改正住宅法案では、上記の外国人に対する制限が緩和されており、今後の動向に大いに注目すべきといえるでしょう。
坂崎宏幸 さかざき ひろゆき 日本国弁護士。2007年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所にてストラクチャードファイナンスを含む各種金融取引等を担当。2013年9月よりケルビンチア法律事務所(ホーチミン市)で勤務中。
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