ベトナムで生活していると、日越カップルにしばしば遭遇します。年配の日本人男性が若いベトナム人女性とめでたく結ばれたという話を聞くこともあります。そこで、今回は日越カップルがベトナムで婚姻手続きを行う場合を想定し、そのような手続きに関連する法律を取り上げたいと思います。   ベトナムでは、有効な婚姻関係成立の前提として婚姻登録が必要とされ、登録に際し、夫婦揃って婚姻登録事務所が行う面接を受ける必要があります。面接では、婚姻の自由意思の有無等の確認が行われ、年齢差のある夫婦の婚姻や過去に離婚歴がある方の婚姻などの場合、面接でのチェックが厳しくなる可能性があるほか、指定機関が行うカウンセリングの受講を要求されることがあります。   また、離婚の局面では、離婚届提出のみで婚姻関係解消が可能な日本と異なり、ベトナムでは夫婦の双方又は一方の申し立てに基づき、裁判所が離婚を許可した場合にのみ離婚の効力が生じます。なお、法の規定により、妻が妊娠中または子どもが12ヶ月未満の場合、離婚申し立てが許されず、子どもが3歳未満の場合、親権は原則母親に付与されます。   最後に、浮気は離婚原因として考慮され得るほか、二重婚に近い実態の場合、行政罰および刑事罰の対象になり得る点にも留意が必要です。
坂崎宏幸 さかざき ひろゆき 日本国弁護士。2007年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所にてストラクチャードファイナンスを含む各種金融取引等を担当。2013年9月よりケルビンチア法律事務所(ホーチミン市)で勤務中。
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