あまり知られていない/インターンシップ制度の法的評価

あまり知られていない/インターンシップ制度の法的評価 昨今、外国人を含むインターン生の受け入れが増えているようですが、実は結構やっかいな法的問題をはらんでいます。 例えば、大学の掲示板で「今話題のベトナムで東南アジアの明日を担わないか?」という、よくある募集広告を目にしたA君。実際にベトナムで充実した時間を過ごしてが4ヶ月を過ぎた頃、突然当 局から国外へ強制退去処分を下された。 …という事が起こる可能性があります。 インターンシップの形態は企業によって様々で、法的評価はケース毎に変わります。多く見受けられる、研修的要素が強い短期間の場合、概ね問題となることは少ないといえます。ただ、雑務を含めた業務を担当させ、「正規雇用よりも大幅に少ない勤務日数である雇用」と評価できる場合、労働契約上の問題が発生する可能性があります。さらに、3ヶ月を超える長期の場合、外国人労働許可の取得が必要となる可能性があるのです。 また、無給もしくは極めて低廉な給金で研修を超える労働を担わせると、個人所得税の納税義務を等しく負う外国人労働者として、課税対象給与の不存在を立証し、税務当局の承認を受けることが非常に困難ともなり得ます。 ちなみにインターンの女の子に「少し太った?」と言ってセクハラとなり得るのはベトナムでも御法度ですので、くれぐれもご用心を。
野口 真吾 のぐち しんご 慶応義塾大学卒、第二東京弁護士会所属。2012 年に韓国系最大手・JP に参画、越内の執務開始。翌年3月より、渥美坂井法律事務所からヴァン弁護士(元計画投資省、夫は司法大臣)所長のAPACへ出向。
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