VAT 還付を受けるには

ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とは 今回は、個人がブランド物などを購入した際の還付手続について説明します。 還付請求はベトナム国籍を有しない外国人に限られ、輸出禁制品目に該当せず、飛行機内に持込可能なVAT賦課対象の未使用品が対象。インボイス1通当たりの金額が200 万VND(約9130 円)以上必要です。 例えば、日本人駐在員の奥様(飛行機の乗務員等を除く)がドンコイ通りの高級ブランドショップV 店で、市松模様のバッグを購入したとします。ここで注意すべきは、V 店が還付手続きの登録対象店である必要がある点で、購入前に確認しなければなりません(各地域管轄の税務局のウェブサイトに登録店舗リストが掲載)。その上で、お会計の際にパスポートを提示し、インボイス兼税還付申請書を受け取ります。その後、購入時から30日以内に日本など越外へ海外旅行する際に、空港(ノイバイ国際空港またはタンソンニャット国際空港のみ)で、チェックイン前に通関へインボイス兼税還付申告書と購入したバッグを提示します。これで手続きは終了。後は、ウキウキして支払いを受けるのみです。簡単ですね。なお、この際に対象VATの15%以内の金額が手数料として差し引かれます。 因みに僕がリファンド手続きで失敗した某ブランド物のバッグ。おまけに韓国より、日本よりも高くついてしまったというのはご愛嬌…では済まされない訳でした。
野口 真吾 のぐち しんご 慶応義塾大学卒、第二東京弁護士会所属。2012 年に韓国系最大手・JP に参画、越内の執務開始。翌年3月より、渥美坂井法律事務所からヴァン弁護士(元計画投資省、夫は司法大臣)所長のAPACへ出向。
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