ベトナムにおける契約の締結に関する留意点

ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とは 日本人がベトナムで契約を締結する場合、弁護士など専門家の目を通さないケースが散見されます。 これは、日本で契約を締結する場合と同様に、相手との信頼関係があることを前提として、「何か不都合が起きても、相手と話し合えば解決できるだろう」と考えて弁護士等に相談しないのと同じ感覚かもしれません。 ところが、このような「日本流」を外国でも貫くことは非常にリスクが大きいです。ベトナム人が信用できるかどうかの問題ではなく、言語が通じにくい外国人との間においては、信頼関係の有無自体の判断が非常に困難だと言えるからです。 実際、日本人とベトナム人とのトラブル案件は非常に多く、問題になってはじめて契約書の不備に気づく事例も多々見られます。 具体例として一番多いのが、契約書のベトナム語版と英語(日本語)版の内容に齟齬があるもの。条文の数や、重要な条項の内容が全く異なっていることもあります。ベトナム法上、違法な内容となっており、契約自体の有効性に疑問がある場合もあります。 ビジネスにおいてリスクは付き物ですが、無用な法律リスクに関してはこれを回避すべく、少なくとも取扱金額が大きな契約、コアビジネスに関する契約、同一内容で多数締結する契約等は、弁護士への事前の相談をお勧めします。
永田 有吾 ながた ゆうご 平成9年慶應義塾大学卒。日本国弁護士・ベトナム外国弁護士。TMI総合法律事務所ホーチミンオフィス勤務。ベトナム、カンボジア、インドネシア、ミャンマー等における会社設立、M&A、労働、紛争案件等を担当。
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