気をつけたい比較広告

ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とは日本では、自動車、清涼飲料、携帯電話の通信料金、生命保険料等の比較広告をよく目にします。これは、日本では比較広告自体は禁止されていないからです。ただし、商品・サービス内容について競争相手のものよりも著しく優れているという誤解を一般消費者に与える表示は、「不当表示」として禁止されているので注意が必要です。 一方、ベトナムでは、比較広告を目にすることはほとんどありません。これは、ベトナムの商法および競争法で、企業が提供する商品・サービスについて、競争相手の同種の商品やサービスと「直接」比較する方式による広告が禁じられているからだと考えられます。 さらに、2013 年1月1日(火)から施行される広告法では、「価格、品質および有効性」を「直接」比較する広告が禁止されています。したがって、ベトナムで広告を出す際は、この点に注意する必要があります。 正確かつ公正な比較広告であれば消費者が商品やサービスを選ぶ際の助けになります。一方で、商品やサービスの一部分のみを取り上げて比較していたり、引用する数値やデータが不正確だと、消費者に誤った認識を与えてしまいます。 比較広告をある程度緩やかに認める日本と、厳しく規制するベトナム、どちらがより良い制度なのか比較検討してみてください。
河野 雄介 こうの ゆうすけ 京都大学卒、日本国弁護士。大阪の法律事務所で企業法務、家事事件、訴訟・倒産案件、刑事事件等を幅広く担当。現在は「ケルヴィンチアパートナーシップ」(p.191)にて主に日系企業のベトナム進出案件を担当。
関連記事
Related Articles
【JCCH】2023年6月以降の着任者51人が参加「新規赴任者交流会」を開催・2024年1月19日(金)
2024.04.15

【JCCH】2023年6月以降の着任者51人が参加「新規赴任者交流会」を開催・2024年1月19日(金)

【JCCH】乳幼児から高校生までが暮らす社会福祉施設への支援物資を寄贈・2024年1月20日(土)
2024.04.15

【JCCH】乳幼児から高校生までが暮らす社会福祉施設への支援物資を寄贈・2024年1月20日(土)

「三上ナミの越南スキマ★ビジネス白書」<br>イエンタウンの新オーナー、クオンさん
2024.04.12

「三上ナミの越南スキマ★ビジネス白書」
イエンタウンの新オーナー、クオンさん

「グエン」姓の謎に迫る! ベトナムの阮姓の由来とは?
2024.04.09

「グエン」姓の謎に迫る! ベトナムの阮姓の由来とは?

Q. 企業の法定代表者は、ベトナム居住が 義務付けられていますか?
2024.03.24

Q. 企業の法定代表者は、ベトナム居住が 義務付けられていますか?